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会社を退職したときに健康保険はどうする?シングルマザーの50代

会社を退職したときに健康保険はどうするの? Monthly diary

会社員のときは会社の加入している健康保険に加入していますが、退職すると保険証を返却しなければなりません。

ままん
ままん

55歳で自主退職して社会保険の保険証を返却した私、ままん(@takamaman52)です。

退職後、何も手続きをしなければ国民健康保険に加入することになりますが、社会保険の任意継続を選ぶこともできます。

また、家族が働いていて所得がある場合は扶養に入るという選択もあります。

国民健康保険に入る

健康保険資格取得・喪失連絡票

退職した場合、退職日を区切りに会社の社会保険から脱退になります。翌日の日付から国民保険に切り替わります。

(翌日に新たな就職先があり新たな健康保険証が交付されるなら安心なのですが…)

健康保険資格取得・喪失連絡票を市町村の担当課に提出する

退職すると数日以内に「健康保険 厚生年金保険 資格取得・喪失連絡票」が郵送で届きます。

国民健康保険に加入する場合は、この書類を市町村の国民健康保険担当課に14日以内に提出します。

※提出の際は、印鑑、マイナンバーの控え、身分証明書を持参しておきます。

国民健康保険に加入している家族がある場合は、その家族の国民健康保険証も提出します。

保険証の任意継続(協会けんぽ)

退職すると健康保険の資格が自動的に失われますが、社会保険(協会けんぽ)には「健康保険任意継続被保険者制度」があります。

退職時に郵送された書類の中に「健康保険 任意継続被保険者 資格取得 申請書」という書類があるので、この書類を退職後20日以内に所属していた健康保険組合に提出することで退職日の翌日から最長2年間、個人で加入を続けることができます。

※継続した被保険者期間2ヶ月以上で制度の利用が可能です。

健康保険任意継続被保険者制度を利用する注意点

  • 「健康保険組合 任意継続被保険者 資格取得 申請書」を提出する期限は、退職後20日以内。
  • 加入していられる期間は、退職日の翌日から最長2年間
  • 保険料金額は全額個人負担で、退職時の標準報酬月額での算出
  • 毎月1日から10日までに保険料を納入
    ※10日までに保険料を納入できなかった場合、翌日に資格喪失。
    ※前納制度あり。

任意継続をすると、在職中と同様に「協会けんぽ」から新たに発行された健康保険証を使うことができます。

  • 疾病手当金などの保険給付は新しく決定した標準報酬月額によって算出。
  • 老齢厚生年金などを受給している場合は、疾病手当金の額が調整される。

扶養家族がある場合は、「健康保険 被扶養者届」を添付することで、任意継続ができる。

「国民健康保険に入る」「被扶養者になる」という理由で、2年間 任意継続の途中でやめることはできない。
保険料率は、原則2年間変わらない。

 

任意継続の申請から、保険証が送付されるまでに医療機関で診療を受けて全額自己負担した場合の保険負担分払い戻しは、「療養費支給申請書」を協会けんぽに提出が必要です。

家族の扶養に入り保険証を取得する

雇用保険の離職票に働く意思なしのチェック

家族の勤務先の健康保険の扶養に入る条件を満たしていれば、家族被扶養者として保険証が交付されます。

  • 手続き先は、家族の勤務先。
  • 被扶養者の保険料負担はありません。
ままん
ままん

社会保険の被扶養者になるために、雇用保険の給付を受けないことにしました。

被扶養者と失業手当

家族の被扶養者にならないで失業手当をもらうには、国民健康保険に加入し保険料を支払う必要があります。国民年金の支払いもあります。

被扶養者になり、失業保険も受けとる条件

失業手当をもらい終わったあとで、年間収入が年間130万未満(月108,333円以下)の場合は被扶養者になれます。

  • 失業手当の日額が3,611円以下
  • 失業手当がない給付制限期間中
ままん
ままん

家族の扶養になる時点で離職票に具体的な理由とともに「労働の意思」の部分にチェックが入り、失業手当はもらわない手続きとなります。

しかし、健康保険の被扶養者になれば保険料はかからないし、配偶者であれば年金は年金保険料を支払わなくても「第3号被保険者」となって、支払った時と同じ条件で年金が受け取れるようになります。

 

ゆうちゃん
ゆうちゃん

母は息子の扶養家族になったので、年金は国民年金になります。

まとめ

退職後の健康保険加入の選択肢は3種類

  1. 国民健康保険に加入
  2. 協会けんぽの任意継続加入
  3. 家族の健康保険の被保険者になる

ハローワークで失業保険を受け、再就職をして新しい健康保険証をもらうまでは国民保険に入ることになります。

扶養家族があり協会けんぽの任意継続に加入する場合は「健康保険被扶養者届」を提出する必要があります。

任意継続に加入した場合、2年間は被扶養者になることや国民年金に切り替えることができません。

家族の被扶養者になる場合は、家族の勤務先での手続きになります。

被扶養者になった場合は健康保険料がかかりません。

年金「第3号被保険者」は保険料を支払わなくても、支払った時と同じ条件で年金が受け取れます。

 

ゆうちゃん
ゆうちゃん

息子が母を扶養しても母は年金の「第3号被保険者」には該当しません。

 

ままん
ままん

家族に所得があり、その扶養範囲内で働く予定と考えてるのなら失業保険にこだわらず被扶養者になり、将来の生き方を考えるのもよいのではないかと思いました。

 

それにしても…
自分の年金の支払いは自分で何とかしないと…

ある日 突然「無職の母親は無職で余生を生きます…」となってしまっても、大きくなった子ども達に心配をかけてしまう可能性も…

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