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学生納付特例を受けた国民年金保険料は10年以内に追納!手順と注意点

今年30歳になる子どもが20歳のとき、国民年金保険料の学生納付特例を受けたままで、学生納付特例の猶予期間は10年以内!つまり30歳の誕生日前に未納分の国民年金追納の申込をしないと、期限までに追納できなくなってしまいます。
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