退職し息子の扶養家族|国民年金の納付は?免除・納付猶予制度って?

退職後の年金の支払いはどうなる? Monthly diary

55歳で会社を退職し厚生年金から国民年金に切り替わった私、ままん(@takamaman52)です。

現在、息子の扶養家族として自宅で過ごしています。

健康保険については、息子の会社の加入している健康保険の家族被扶養者で「健康保険被保険者証」を取得しました。

ままん
ままん

ですが、国民年金は納入しなければなりません。国民年金は、収入には関係なく月に16,410円を納めます。自宅にいる無収入の身には大きな金額です。

※平成31年4月〜令和2年3月分の国民年金保険料は月額16,410円です。

再就職するまで、国民年金保険料の納付が難しいと思ったら…

離職票を添えて国民年金保険料の免除制度に申請

長い人生、収入がなくなり保険料の納付が難しくなることも…

保険料を支払えなくて未納のままにしておくと「老齢基礎年金」や「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。

「全額免除」または「一部免除」する制度があるので、退職して国民年金に切り替わり納入が難しい場合は未納にせずに免除制度に申請してみるといいと思います。

ままん
ままん

10年以内なら免除期間の保険料をあとから納入して、受け取る年金額を減らさずにすみます。

離職票のコピーを添えて申請書を提出

中途退職して国民年金に切り替わった場合、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなどを「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に添えて提出すると、前年度の所得が「0」として審査されます。

申請書は、各地域の年金事務所 国民年金課に電話すると返信封筒と共に郵送してもらえます。

審査は住民税の申告内容をもとに行われます。

国民年金機構ホームページ

国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(PDF 1,361KB)

 

申請書が届いたら記入例に従い記入し、離職票のコピーを添えて投函。

注意点
免除・猶予の申請年度の年度切り替えは「7月から翌年6月」までなので、3月末で退職し4月から国民年金に切り替わった場合は、申請書を2枚に分けて記入します。(4月から6月までと7月から翌年6月まで)

※全額免除または一部免除が承認されると、追加年金や国民年金基金は利用できなくなります。

申請手続きの手順

  1. 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書を年金事務所に郵送、または市町村の国民年金担当窓口に提出
  2. 後日、日本年金機構の審査結果がハガキで届く
  3. 審査の結果に合わせて免除、または納付書で年金保険料を納める

免除が承認された場合は追納しないと損する?

免除制度を利用し10年以内に追納しないと、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなってしまいます。

全額免除の承認期間が2年間ある場合は、年金額は年額19,500円程度少なくなります。

参照:日本年金機構

国民年金保険料の「追納制度」に申し込む

国民年金保険料免除・納付猶予を利用すると、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなってしまいます。

10年以内ならば追納制度を利用して、保険料を「全額納付」として算定できるので年金の納入が出来るようになったら忘れずに「追納制度」を利用すると安心です。

追納制度も免除制度と同じように地域の年金事務所 国民年金課に問い合わせすると手続きを始めることができます。

申請用紙は国民年金機構ホームページにもあります。

国民年金保険料 追納申込書(PDF 974KB)

免除の承認期間の翌年度から3年度目以降の追納には、保険料額に一定額の加算が生じます。

まとめ

中途退職し国民年金に切り替わった場合、失業等を理由とした特例により国民年金の免除制度を利用できる。

  • 免除・納付猶予の申請年度は7月から翌年6月までなので、この年度をまたいでの申請をする場合は申請書が2通必要。
  • 免除制度を利用すると、将来受け取る老齢基礎年金の金額は少なくなる。
  • 年金受取額が減額されないようにするためには、「追納制度」を利用して免除された国民年金保険料を10年以内に納入する。

【メリット】

国民年金保険料の免除・猶予の制度を利用すると、全額または一部の保険料が免除され、失業中などには生活が助かる。

【デメリット】

10年以内に追納しないと、将来受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなる。

ままん
ままん

私の場合は55歳での中途退職。
60歳までの年金保険料納入まであと5年ほどあります。納入金額とすると約100万円弱ということになります。

健康で何歳まで暮らしていられるのか誰にもわかりませんし、今後、制度がどのように変わるかも心配に思っています。

支払えるなら納入していきたいものです。

いちばん損をしてしまうのは「未納」です

中途退職して国民年金保険料が未納になってしまうようなら「免除制度」を利用したほうがいいと思う次第です。

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました