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特別支給の老齢厚生年金は65歳までにもらう年金|請求手続きが必要

65歳前に受け取る特別支給の老齢厚生年金 Monthly diary

特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢になっても自動的に支給が開始されるわけではなく、自分から請求手続きをしなければなりません。

昭和38年生まれで今年は 61歳の私、ままん(@takamaman52)です。

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。

参照:日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢の3ヶ月前になると日本年金機構から書類が届きますので、この書類に必要事項を書いて年金事務所に提出します。

ままん
ままん

調べてみたところ、今年 61歳の私の場合は63歳から【特別支給の老齢厚生年金】の受給資格がありました。

男性の場合は昭和36年4月1日以前生まれ、女性の方は昭和41年4月1日以前生まれで、厚生年金保険等に1年以上加入していたことがある方は、50代の間に確認しておくことをお勧めします。

なぜかというと、【特別支給の老齢厚生年金】は、65歳までにもらう年金だから!

65歳前に年金をもらうと損!?は勘違い!?

【特別支給の老齢厚生年金】は、65歳までにもらう年金だから65歳前に受給しても損をすることはありません。

ゆうちゃん
ゆうちゃん

それどころか【特別支給の老齢厚生年金】の受給手続きをしないでいると、5年で時効になってしまいます。

よく勘違いされる「65歳前に年金をもらうと損」というのは、年金の繰上げ請求のことで、これは65歳から受給される基礎年金を早く受け取る制度のこと。

年金の繰上げ受給を請求した時点に応じて年金が減額されてしまう【年金の繰上げ受給】と勘違いしてしまいがちです。

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受けることができます。
また、昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以降に生まれた方は、生年月日に応じて受給開始年齢が61歳以降になりますが、60歳から受給開始年齢の前月までに請求することにより、「繰上げ受給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

参照:日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

特別支給の老齢厚生年金とは

65歳よりも早く年金が受給できる例外的な年金制度です。

60歳以上で65歳の年金受給資格年齢に到達していない「年金請求待機者」で、サラリーマンや公務員などのお勤めをした厚生年金保険の加入期間が12ヶ月以上ある場合は、「報酬比例部分」の老齢厚生年金が特別支給として支給されます。

報酬比例部分の金額は、厚生年金に加入していた加入期間と報酬から計算されます。

ゆうちゃん
ゆうちゃん

なので、長くお勤めして収入が多かった人と、途中退職した人では金額に差が出てきます。

ままん
ままん

ずっと自営業だったり、パート勤め等で国民年金保険だけだったかたには【特別支給の老齢厚生年金】を受け取る権利がないのですね。

特別支給の老齢厚生年金の支給は何歳からもらえる?

受給資格が何歳からなのか、50代のうちに確かめてみよう!

特別支給の老齢厚生年金の支給は生年月日によって決まっています。そして男性と女性でも支給開始年齢が違います。

60歳〜65歳まで【特別支給の老齢厚生年金】を受給する権利のある生年月日

【男性】昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日
【女性】昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日

61歳〜65歳まで【特別支給の老齢厚生年金】を受給する権利のある生年月日

【男性】昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日
【女性】昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日

62歳〜65歳まで【特別支給の老齢厚生年金】を受給する権利のある生年月日

【男性】昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日
【女性】昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日

63歳〜65歳まで【特別支給の老齢厚生年金】を受給する権利のある生年月日

【男性】昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日
【女性】昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日

64歳〜65歳まで【特別支給の老齢厚生年金】を受給する権利のある生年月日

【男性】昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日
【女性】昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日

 

 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は男性では昭和36年4月2日以降生まれ、女性では昭和41年4月2日以降生まれのかたは受給の権利からは外れ、65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されることになります。

参照:日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金についてhttps://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

特別支給の老齢厚生年金は幾らくらい支給される?

特別支給の老齢厚生年金の金額

誕生月に郵送されて届く「ねんきん定期便」を開いてみると、【3.老齢年金の種類と見込額(年額)】という項目があります。

一般厚生年金の場合は、この中に記載されている(2)厚生年金 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の金額が65歳前に支給される【特別支給の老齢厚生年金】の金額(年額)です。

ままん
ままん

厚生年金保険の加入期間が12ヶ月以上あるかたは、ぜひ請求しましょう。請求しなければ支給されず5年経つと権利が失効してしまいます。

年金記録を確認するには、日本年金機構の【ねんきんネット】が便利です。

ねんきんネットにまだ登録されていないかたは、こちらもご覧になってみてくださいね。

特別支給の老齢厚生年金の手続き方法は?

受給開始年齢の3ヶ月前になると、日本年金機構から年金請求書の書類が届きます。この書類に必要事項を記入して年金事務所に提出すれば支給が開始されます。

  • マイナンバーに登録をしていない場合は、戸籍謄本、住民票等の生年月日を明らかにできる書類が必要となります。
  • 本人名義の受取先金融機関の通帳等
  • 印鑑(認印可)

インターネット銀行でも年金の受取ができます!

参照:日本年金機構 金融機関での受け取りhttps://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/uketori/ginkouketori/20191010.html

まとめ

【特別支給の老齢厚生年金】は65歳前に受給される報酬比例部分の老齢厚生年金で、受け取っても65歳になってから受け取る年金が減額されるものではありません。

男性は、昭和24年4月2日〜昭和36年4月1日。女性は昭和29年4月2日〜昭和41年4月1日生まれのかたで、厚生年金保険料を12ヶ月以上納めたかたが受給できます。

中途退職や転職、収入の金額で受取金額は変わってきますので、ご自身の受取見込額は誕生月に郵送される「ねんきん定期便」、または「ねんきんネット」を利用して確認してみましょう。

【特別支給の老齢厚生年金】は受給開始年齢になっても、請求手続きをしなければ支給されません。

65歳から支給される老齢年金と勘違いして、早く受け取ると損だと思い込んで請求せずにいると、5年で権利が失効されてしまいます。

ままん
ままん

支給される金額がわずかだったとしても、自分で働いて納めた厚生年金ですから、ちゃんと請求して受け取れたら嬉しいですね。

 

 

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