労災の休業補償中に自主退職で有給が自然消滅、休業手当はどうなる?

Monthly diary

労災の休業補償受給の経験者、ままん(@takamaman52)です。

暮れも差し迫った12月の終わり頃、仕事中に全治3ヶ月の怪我をして会社を長期で休まなければならなくなりました。
休んでいる期間は労災で休業補償が支給されます。
休業補償の受給期間は給料は出ません。

思いがけずの長期休暇?で、仕事に対するモチベーションもプッツリと途切れてしまい、復職の気力は無くなり…
「3月末で退職したほうが年度区切りでいいだろうなぁ」などと自ら決めて『退職届』を出し、会社からフェードアウトしました。

ですが、これは損する行動だったのです。
貯まっていた有給は消化できないまま、退職で消滅してしまった!

労災の休業補償は退職後はどうなるか労務士に聞いてみた

内々で退職に向けて会社の上司(役員)と話を進ました。会社側は私が自主退職の意思を打ち明けたことはラッキーなんです。

労災休業補償中は、会社から給料は出ないので当然『有給休暇』もありません。

私の会社は、有給の買い上げという制度はないので、労災期間中に退職が成立すると、有給残数の28日分は自然消滅。

そうか!だから怪我が治る前に、会社は退職届が欲しいわけなんだ…

休みたくても休まないで、休めなくてたまった28日分の自分の有給が消えてしまった…
トホホな話です…

会社を労災期間中に自主退職した場合の労災休業補償

労災で休業補償受給中に、自主的に会社を辞めたあと、まだ怪我や病気が治癒していない場合にも労災休業補償の給付は受けられます。

怪我や病気が治癒したという判断は、あくまでも医師がするもの。

ままん
ままん

なんとなく治ったようだし、もう会社も辞めちゃったし、病院に行くのも疲れるし…
みたいな感じでいなくても大丈夫なんですって。

退職した後に、今度は失業保険の給付のためにハローワークに行かなければならないのですが、怪我や病気が治癒していなければ、働くことができないとなりますよね。

退職後に労災の給付補償をもらうには今まで会社がしていた作業を、自分で行うことになります。ちょっと面倒って感じますよね。

会社の労務士さんの言うことには、手続きは3つだけだそうです。

  1. 請求書に医師の証明をもらう
  2. 請求書を作成する
  3. 労働基準監督署に請求書を提出

労災保険給付請求書各種は、厚生労働省の「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」からダウンロードができます。最初に記入事項をよく読んだ上で必要な請求書を選びます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousrousaihoken06/index.html

病院関係の書類は、病院の医事に用意があると思います。労災指定病院の医事課でも丁寧に案内してくれるはずです。

そして大概の分からないことは、管轄の労働基準監督署のホームページに相談窓口などがあります。

労働基準法第83条
補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない
労働保険法第12条の5
保険給付 給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない

治癒したあとに雇用保険を申請するまで

労災で休業補償の給付を受けている間は、失業保険が受けられない。
重複して受けることはできないんです。

雇用保険の基本手当は、離職の翌日から1年間になっています。

労災保険の申請も失業保険の申請も、厚生労働省です。

会社を退職して雇用保険の申請に行くまでに、まだ怪我が治癒していなかった場合は、自力で労災給付の請求です。
当然、ハローワークに出向くこともできないんですよね。

幸い、私の怪我はもう治ってきていて医師の最終判断待ちというところ。

中途半端な失業中にできること

労災の休業補償中はハローワークには行けないので、転職サイトに登録だけはしておくのもいいかもしれません。

また、せっかくの休養中期間を利用して、趣味や旅行、あるいはスポーツ・フィットネス・教室など楽しむのも気分転換になりますよね。

子育てから完全開放されたこの歳だから「資格をとる」というのも視野に入れてもいいんだとも思えます。

まとめ

  • 退職後も請求書を申請することで、休業手当は継続して受給できるから完治まで通院していて大丈夫!
  • 治癒したらハローワークに行き、失業保険を申請する

私の場合は、退職を切り出すタイミングがちょっと早かったことが失敗でした。
考えて計算尽くで行動しないと、事実上の損をしてしまうこともあるのです。
労災休業をして、労災休業は事実上の損だと身をもって体験しました。

休業補償中の退職は思いとどまって、復職後に有給休暇を消化してから退職することをお勧めします!

 

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