シングルマザーが会社を退職して国民年金に切り替わった!
会社を退職すると、厚生年金から国民年金に自動的に切り替ります。切り替わったあとは、60歳の誕生日の月の前月分まで国民年金保険料を納入することになります。
56歳を迎えた私の場合は、現在までの年金保険料は滞りなく納付済みですが、国民年金は60歳の誕生日の前月分まで納入で満額支給ということになります。
国民年金保険料は、ひとり親や所得が少ないなどにより、経済的に納入が困難な場合は『免除制度』を利用できます。
しかし!免除制度を利用すると年金支給額がかなり減額されてしまいます。
将来受け取る年金の支給額、できれば満額にしたいですよね。
年金受取額が減額されないようにするためには、「追納制度」を利用して免除された国民年金保険料を10年以内に納入する。
参照:日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
そこで、老齢基礎年金満額支給までにはどのような方法があるか、調べてみました。
年金保険料の納付期間と老齢基礎年金満額支給の年額
現在56歳で、60歳までのあと約48ヶ月分(4年間分)の国民年金保険料を計算してみると…
月額16,410円×48=787,680円
※平成31年4月〜令和2年3月分の国民年金保険料は、月額16,410円です。
20歳から60歳までの40年間、全額年金保険料を納入した場合は65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
満額の老齢基礎年金の金額は、年額で 780,100円 です。
※平成31年度
あと4年間の納入金額と、65歳からの老齢基礎年金の年額支給額がほぼ同じくらいということになる微妙な年齢ですね…
実際に65歳から年金を受給するまでには、あと10年間ありますが完納までにはあと4年となります。
口座振替の前納・早割を利用してお得で安心に暮らす
送付されてくる納付書の国民年金保険料、納付期限は翌々月末ですが、当月末に口座振替をすると【早割】が適用されます。
国民年金保険料は、毎月または、6ヶ月分、1年分、2年分を前納で納めることができます。そして口座振替の方が割引額も多くなります。
いちばんお得な方法が2年分前納の口座振替!
現金で毎月納付する場合と2年分前納を口座振替で前納する場合では、15,760円もお得になります。※31年度〜32年度
2年分の前納を口座振替する手続きの注意点
国民年金保険料は、毎年度変わります。
最大の割引となる2年前納は、4月〜翌々年3月分までを4月末に一括で口座振替です。
満額の老齢基礎年金の金額は、年額で 780,100円 です。
※平成31年度
結論は家族会議での子ども達からの提案からの2年前納・口座振替!
65歳から満額支給を考えると、免除申請をしてその後10年以内に追納するより、仮に65歳になった時に満額で受ける老齢基礎年金の一年間の支給分 780,100円をあと4年間分の納入金として利用する考え方の方がお得で安心だよね!
それならなるべく割引額が多くなるように手続きしてしまおう!
まずは、最寄りの年金事務所 国民年金課に電話して【国民年金保険料口座振替納付(変更)申請書】を郵送してもらいましょう。
返送用の封筒(料金受取人払)を同封してもらえるので返送用の切手も貼らずに済みます。
振替方法は以下の中から選べます。
- 翌月末振替
- 6ヶ月前納
- 1年前納
- 当月末振替(前納)
- 2年前納
割引額が多い順は以下の順
- 2年前納
- 1年前納
- 6ヶ月前納
- 当月末振替(前納)
【国民年金保険料口座振替納付(変更)申請書】に記入する際には、基礎年金番号と指定預金口座と口座届印の捺印が必要です。
口座届出印の相違などで手続きが一度で終わらなかったりなどで、2月末までに手続きが終わらないと口座振替ができず、想定していた割引が受けられなくなるので早めに申請した方がいいですね。
また、前納での納付期間中に会社などに再就職して厚生年金保険に加入した場合は、未経過期間の国民年金保険料は還付されますので前納しておいて損はないのです。
保険料免除制度・納付猶予制度を利用、あとから追納
国民年金保険料を納めることが難しい状況の場合は『免除・納付猶予申請』を行い、10年以内に『追納』することも方法です。
退職して長く失業状態でいると、国民年金が未納のまま溜まっていってしまう可能性もありますよね!そのままにしておいて納付書の納入期限が切れてしまった…なんてことも。
今現在、納付書の期限内に毎月スムーズに納付することが困難な年金保険料がある場合は、最寄りの年金事務所に電話して『免除・納付猶予申請』用紙を送ってもらいましょう。申請をせずに未納のまま10年が経過すると、追納ができなくなってしまいます。
免除・納付猶予申請・追納、いずれも行うには、年金事務所への申込が必要です!電話で大丈夫!
気づいたらまずは年金事務所に電話で相談してみましょう。
年金の受取額を増やす国民年金任意加入制度
国民年金を未納のまま10年が過ぎてしまい、20歳〜60歳までの40年間の年金満額にならない場合、60歳以降に申請することで60歳〜65歳まで加入できる『国民年金 任意加入制度』があります。
60歳になった時に、老齢基礎年金が40年納付済みにならず満額受給できない場合は任意加入で年金満額受給に近づけることができます。
※ 国民年金保険料の納付方法は口座振替です。
任意加入の手続きは、お住いの市区町村の国民年金担当窓口が受付けになっていて、申出を行なった日が加入日になります。
【手続きのときに必要なもの】
- 年金手帳等の基礎年金番号がわかる書類
- 通帳、印かん(金融機関届出印)
まとめ
国民年金保険料の口座振替・2年分前納は、2年間の中の約1ヶ月分弱の金額が割引になる。つまり、24ヶ月分を月々納付書で納めたときと約1ヶ月分くらいの金額がお得になるということです。
国民年金保険料の年度は4月から翌年3月です。
新しく口座振替の申請手続きをするときには、2月末までの手続きが必要です。そして、もしも2月末までの手続きが間に合わなかった場合は翌年の3月までは翌月末払いになることがあります。
一月中に口座振替の手続きをしておくと安心ですね。
まずは最寄りの年金事務所 国民年金課に電話して【国民年金保険料口座振替納付(変更)申請書】を取り寄せてみましょう!
少しでもお得に、安心して暮らしていけるように。